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シニアテニスの楽園を目指して 群馬県シニアテニス連盟

プロフィールprofile

群馬県シニアテニス連盟は、沢山のテニス仲間との交流場を広げることを目指しています。

組織・役員

役  職 名  前 備   考 
会  長 木場 義文 y.koba2020@outlook.jp
副 会 長 村上 節子
事務局長 片貝 清 kata33229@kcd.biglobe.ne.jp
 会  計 若井 茂之  
 東毛地区長 吉川 正一   
 北西毛地区長 大嶋 裕   
 顧  問 井部 千万吉   ibe.arato1818@sc5.so-net.ne.jp
 監  事 小川 正晴
渾川 昭夫
2022年度から
 
 地  区 常任理事  理  事   備  考
前 橋
高 崎
桐 生
伊勢崎
太 田
渋 川
沼 田
大島 俊宏
大河原 茂
吉田 良一
吉川 正一
林 雄興
堀口 安夫
大嶋 裕
清水 菊江
小山 江美子
紙谷 奈美子
中野 澄子
木村 千枝子
笹岡 桂子
川鍋 昌子







 

ごあいさつ

 日頃より大変お世話になっております。
 シニアテニス連盟は今年から2つの事業方針を掲げて活動していく計画です。

 1.連盟継続事業
    テニス大会を通して会員との交流を深めて、楽しく元気に活動する
 2.社会貢献事業
    テニスを通してシニアと社会との関わりを深めて元気に活動する

 詳細については添付しました「事業構成図」をご覧ください。
     ・事業構成図      ・役員会組織構成図
 それに伴い北西毛地区長と東毛地区長の2つの役員を設けまして対応できる組織を構築致しました。
 今後ともご指導のほどよろしくお願いします。
                                群馬県シニアテニス連盟会長 木場 義文

群馬県シニアテニス連盟規約

                         ★R6改訂群馬県シニアテニス連盟規約★
                    
    第一章 総 則
第1条 本会は群馬県シニアテニス連盟と称する。 (以下「当連盟」という。)
第2条 当連盟の事務所は会長宅に置く。
第3条 当連盟は特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟(以下連盟と呼ぶ)の組織であり、日本シニアテニス連名
    北関東地区に所属する。
第4条 当連盟は本部及び北関東地区の規約に準拠し本規約により運営する。

    第二章 目 的
第5条 当連盟はテニスを通して会員が “心豊かな生活” を送れるよう寄与します。
    そして次の3要素の提供に努めます。
   1.健康増進:テニスの大会を企画し運営して、“楽しいテニス” を目指して事業を計画します。
   2.人との交わり:会員相互の親睦と他県と交流する大会を行い、テニスの振興に寄与します。
   3.社会との交わり:シニアの活動が、地域社会の活性化に寄与する事業に当連盟は参画します。

    第三章 会 員
第6条 会員の入会申し込みは、第5条の目的に賛同する群馬県在住者、又は当連盟に入会を希望する者で、入会
    当年末に男性は満60歳以上、女性は満50歳以上のテニス愛好者とし、当連盟会長経由で連盟会長に入会
    申込書を提出し、併せて連盟に入会金と当連盟の定めた年会費の払い込みをもって入会手続きが完了する。
    個人が直接、連盟に申し込んだ場合は連盟からの連絡を受けてから所属地区理事が当連盟の活動内容を
    説明する。
    また、当連盟年会費を払い込むことで、連盟、各地オープン大会、北関東地区及び当連盟が主催し提供する
    各種のサービスを利用できる。
  2 当連盟の会員は会費を毎年総会までに納入する。但し年度途中より会員となった場合は、会員となった時点
    とする。
  3 休会を申し出る会員は、休会届を当連盟会長経由で連盟会長に届け出て任意に休会することができる。
    2年目以降休会の場合は、復会の届出がない限り継続休会とする。
    休会期間中の年会費は免除する。但し、連盟からの機関紙は送付されない。
         
但し休会期間は三ケ年間とし、それ以降は退会になる。
  4 復会を申し出る会員は退会届を、当連盟会長経由で連盟会長に届け出て任意に退会することができる。
    但し、会員が死亡したときはこれを退会したものと見なす。
  5 休会から復会を申し出る会員は、当連盟会長経由で連盟会長に報告するものとする。
  6 退会した会員の復会は、新規会員の再入会手続きによるか、又は連盟復会金(退会年数×500円)と当該年の
    年会費を支払うことを選択することができるものとする。
    退会からの復会者は、速やかに連盟会長に報告する。

  7 会員は希望すれば複数府県、地区に所属することができる。
    その場合は主たる所属府県、地区を決めて、主所属へは所定の年会費を払い込み、副所属へは連盟年会費を
    除いた額を払い込む。活動の参加は主たる府県、地区を所属とする。

    第三章 組 織
第7条 当連盟の運営を円滑に行うため県内に地区を設け、次条及び細則に定めた役員を置く。

    第四章 役 員
第8条 当連盟に次の役員を置く。
      会 長     1 名
      副会長     若干名
      事務局長    1 名
      会 計     1 名
      北西毛地区長  1 名(理事兼任)
      東毛 地区長  1 名(理事兼任)
      常任理事    若干名
      理 事     若干名
      監 事     2 名

  役員の選出
第9条 会長、事務局長、会計は理事の中から選考委員会を開き、会員の中から選出し総会で承認を得る。
  2 監事は役員会にて会員の中から選出し総会で承認を得る。
  3  理事は地区で会員の中から選出し総会で承認を得る。
  4  東毛地区長、北西毛地区長は役員会にて役員の中から選出し総会で承認を得る。

  役員の職務
第10条 会長は本連盟を代表し、会を統括する。
  2  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
  3 事務局長は当連盟継続事業の運営・事務処理にあたる。
  4 会計は経理事務をする。
  5 北西毛地区長・東毛地区長は社会貢献事業と事務局長の補佐をする。
  6 常務理事は地区を代表し役員と会常任理事会に参画する。
  7 理事は役員会に参画する。
  8
 監事は毎年1月に定期監査を行い、総会で報告する。

   役員の任期
第11条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
   2 交代役員の任期は前任者の残任期間とする。

     第六章 代議員、顧問
   代議員
第12条 本会には、各地区に若干名割付けられた代議員を置く。
   2 代議員は総会に出席し、総会審議事項を決議する。

   顧 問
第13条 本会には顧問を置くことができる。
     顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
   2 顧問は必要に応じて会長及び役員会の諮問に応ずる。

     第七章 会 議
第14条 当連盟の会議は総会、役員会とする。

   総 会
第15条 総会は、会の最高決定機関で、第7条に定める役員、及び代議員で構成する。
   2 総会は、定員の過半数を以て成立する。
     議決は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。
   3 総会に出席できない役員、代議員は、書面を以て委任することが出来る。

   総会の開催
第16条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1月または2月に開催する。
   2 臨時総会は、理事の3分の1以上の請求があったとき会長が招集する。

   総会付議事項
第17条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
  (1) 前年度の大会等の報告及び決算に関すること。
  (2) 新年度の大会等の計画に関すること。
  (3) 規約の制定、改廃に関すること。
  (4) 役員の選出(会長、副会長、事務局長、会計、監事)及び承認に関すること。
  (5) その他重要事項に関すること。

   役員会
第18条 役員会は当連盟の運営及び、各種大会運営に関すること等について審議決定する。
   2 役員会には必要な場合、役員以外のメンバーも会長の招集により出席できる。

     第八章 会 費
第19条 当連盟の会費は一人年1,000円(連名500円、当連盟500円うち200円は地区へ)とし、
    その他大会残金を運営費に充当する。但し、休会者はこれを免除する。

   会計年度
第20条 当連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり12月末日をもって終わる。
   設立年月日
第21条  当連盟の設立は平成10年4月1日とする。

     第九章 付 則
第22条 当連盟の運営に必要な細則は別に定める。
第23条 当連盟規約に定められていない事項について疑義が生じたときは、連盟の定款、会員規約、運用規約
     及び北関東地区規約を基に役員会において解決するものとする。

1998年(平成10年) 4月 1日 制 定
1999年 9月 1日 改 定
2002年 4月27日 改 定
2005年 2月23日 改 定
2007年 2月 1日 改 定
2007年 7月19日 改 定
2010年 2月 4日 改 定
2011年 2月23日 改 定
2014年 1月24日 改 定
2017年 1月27日 改 定
2023年 1月20日 改 訂
2024年 1月19日 改 訂


群馬県シニアテニス連盟 細則


第1条 当連盟の地区は以下の7地区とする。
     前 橋、 高 崎、 渋 川、沼 田 (北西毛)
     伊勢崎、 桐 生、 太 田     (東 毛)
  2 地区の新設、統廃合に関しては、役員会において協議し、総会において承認を得る。

   理事・常任理事
第2条 理事は各地区男子1名、女子1名とし内1名を常任理事とする。
  2 役員会や大会に参加出来ない理事は代理を立てる事が出来る。

   代議員
第3条 代議員は、各地区会員数が20名まで2名、20名を超える場合は20名毎に1名とする。
  2 会長、副会長、事務局長、会計、理事、監事は代議員を兼務することが出来る。
   代議員数   (毎年10月31日 会員ベース)
   前 橋 4名   高 崎 4名   渋 川 3名   沼 田 4名
   伊勢崎 3名   桐 生 3名   太 田 4名
                            合 計 25名
   大会等運営
第4条  各種大会ごとに「実行委員会」を設け、事務局長と担当地区が運営にあたる。
  2 事務局長はドロー会議を開催できる。
  3 ドロー会議の参加者は会長、副会長、事務局長、北西毛地区長、東毛地区長を対象とする。
  4 実行委員会での決定事項を変更する場合は再度開催するかメール等で周知する。

   会計帳簿
第5条 当連盟会計帳簿の保管期間は3年間とする。但し帳簿に記載され、監査の終了した各領収書類は、
   1年間とする。

   役員任期
第6条 会長、副会長、事務局長、会計の任期は3期(6年)迄 とする。

   大会参加費
第7条 申込み締切後にキャンセルした場合は参加費は徴収するとする。
  2 定例大会の場合の代理参加者からは参加費は徴収しない。役員補欠も同等とする。
  3 役員が参加した場合は役員報酬は無しとするが、イレギュラー対応の場合は該当しない。
  4 宿泊大会の場合のキャンセルは参加費は徴収するが宿泊代は旅館規定に準じて対応する。

   大会プログラム作成要旨
第8条 各種大会毎にプログラム作成要旨を制定する。
  2 定例大会は大会名と組分名簿に地区名を入れたドローを表記する。
  3 親善交流大会は大会名と組分名簿に県名を入れたドローを表記する。
  4 伊香保オープン大会は伊香保温泉の表紙を作成する。
  5 オープン大会は大会名と組分名簿に県名を入れたドローを表記する。
  6 コートリーダは第1試合から入らないように配慮する。
  7 各大会のプログラムは事前に会長の承認を得てから印刷する。

                                     2011年2月23日 制定
                                     2014年1月18日 改廃
                                     2017年1月27日 改定
                                     2018年1月26日 改定
                                     2020年1月24日 改定
                                     2023年1月20日 改定
                                     2024年1月19日 改定

日本シニアテニス連盟北関東地区規約

                                          ★印刷用規約★
  (名称)
第 1 条 この団体は日本シニアテニス連盟北関東地区(以下「当地区」という。)と称する。

  (所在地)
第 2 条 当地区の住所は代表者宅に置く。

  (役員)
第 3 条 当地区に次の役員を置く。
       代表者         1名
       副代表者        4名
       理事(事務局長を含む) 5名
       会計          1名
       監事          1名
    上記役員の人数および県連盟の運営方法については、各県で定める。

   (目的)
第 4 条 当地区は、主に当地区に在住する会員(男性60歳以上、女性50歳以上)に対して、テニスの
    大会やイベントの企画、開催及び運営に関する事業を行い、テニスの普及、振興及び
    会員相互の親睦を図り、併せて会員の健康増進と地域貢献を目的としています。
第 5 条 当地区役員は、各県から選任された役員により構成する。
    各県において選任する当地区役員はそれぞれ2名とし、うち1名は会長または理事長とする。
第 6 条 代表者は5県の輪番制とする。
第 7 条 副代表者は、各県で選任された役員のうち、第6条により当地区代表者に選任された者以外の
    会長または理事長がこれに当たる。
第 8 条 理事は、各県で選任された役員のうち、当地区の代表者および副代表者以外の者がこれに当たる。
第 9 条 会計、監事は、当地区の代表者の指名により会員のうちから選任する。
第 10 条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
     但し、当地区の代表者の任期は3年とする。

   (構成)
第 11 条 当地区の構成は茨城県、千葉県、群馬県、栃木県、埼玉県に在籍する特定非営利活動法人
     日本シニアテニス連盟の会員で組織する。

   (設立年月日)
第 12 条当地区の設立年月日は平成7年10月28日とする。

   (当地区の運営)
第 13 条 当地区の運営方針および運営計画等基本的事項は、当地区の役員を以て構成する役員総会
     または役員会において決定する。
第 14 条 原則として毎年2月末迄に役員総会を開催する。また役員が必要と認めたときは随時役員会を
     開催することが出来る。
第 15 条 役員総会及び役員会は、当地区の代表者が議長となり議事を進行する。
第 16 条 当地区の運営費は、大会の収益、その他の収入および当地区に所属する会員からの
     会費(当分の間免除)により賄う。
第 17 条 地区の会計年度は1月1日に始まり12月31日までとする。

   (事務局)
第 18 条 当地区に事務局を置き、役員会において決定した事項に従い、事務を処理する。
第 19 条 事務局は、当地区代表者所在の県に設置し、事務局長1名および事務局員若干名を置く。
第 20 条 事務局長は、当地区代表者の指名により、理事のうちから選任する。
     事務局員は、事務局長が会員のうちから選任する。

   (附  則)
第 21 条 本規約の改正は、役員総会または役員会の決議による。
第 22 条 本規約は、平成7年11月1日より施行する。
                               平成7年11月1日制定
                               平成10年1月21日改定
                               平成11年8月15日改定
                               平成14年1月29日改定
                               平成24年2月4日改定
                               平成29年2月7日改定
                               令和6年1月24日改訂

群馬県シニアテニス連盟

y.koba2020@outlook.jp
kata33229@kcd.biglobe.ne.jp
事務局連絡先


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